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| 競馬法の逐条解説 | |||
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| ここでは平成15年1月現在、施行されている法に基づいて解説しています。 |
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競馬法 |
すだちの解説 |
| 第1章 総則 | |||
| 第1条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。 2 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。 (1) 著しく災害を受けた市町村 (2) その区域内に地方競馬場が存在する市町村 3 総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 4 前2項の規定による指定には、条件を付することができる。 5 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。 6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。 |
まず、誰が競馬を開催できるのか・・・ということですね。中央競馬会、都道府県、そして市町村です。さて、ここでいう市町村は「著しく災害を受けた」市町村。この競馬法が制定されたのは、昭和23年。戦後復興の一つの手段としての競馬・・・ってことだったのでしょうね。その後、昭和26年の法改正で、「その区域内に地方競馬場が存在する市町村」が追加されたわけです。 ところで、最初に競馬法が制定されたのは大正12年。富国強兵策の一環として、軍馬の育成が目的だったわけですね。だから、第2次世界大戦後、旧日本競馬会は、軍国主義的国策に協力したとしてGHQから解散を指摘されたわけ。そこで、時の政府は戦後の新しい競馬体制の検討を行って、旧日本競馬会が行っていた競馬を国が引き継ぎ、各馬匹組合の行っていた競馬を地方公共団体が引き継ぎ、競馬の存続を図ったのだ。そして、昭和23年に戦前の競馬法は廃止され、現行の新しい競馬法が誕生したのだよ。 |
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| 第2章 中央競馬 | |||
| (競馬場) 第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。 |
ここからは、中央競馬のみの規定。 現在の所、全国に10場ありますが、法律上はあと2場作れるってことか・・・作らないだろうけど。 |
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| (競馬の開催) 第3条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 (1) 年間開催回数 (2) 一競馬場当たりの年間開催回数 (3) 1回の開催日数 (4) 1日の競走回数 |
開催日数からなにから、すべて決められてるのね。だからこそ規則正しく、開催されているのだ。 | ||
| (入場料) 第4条 日本中央競馬会は、競馬を開催するときは、入場者(第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。)から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 |
入場料なんて、取らなくてもいいぢゃん〜とも思うのだが、これも決まりごとなのでね。まあ、100円200円の入場料で楽しめるレジャーってのも、そうはないよね。とは言っても入場料だけでは済まないんだけど・・・ | ||
| (勝馬投票券) 第5条 日本中央競馬会は、券面金額10円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。 2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券10枚分以上を1枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。 |
馬券のウラに「1枚分10円」って書いてある。これは、この条文によるわけだ。100円単位で売るんだから、1枚100円にしちゃえばいいのね〜 | ||
| (勝馬投票法) 第6条 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の4種とし、各勝馬投票法における勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。 |
馬券の種類は4種類・・・しかし、実際にはいろんな馬券があるじゃないかぁぁ〜〜と言いたくもなるだろうが、「ワイド馬券」も「3連複」も連勝複式の一種なのだ。今、発売されている馬券はどれも、この4種類のいずれかに分類されるのだぁぁ | ||
| 第7条 削除 |
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| (払戻金) 第8条 日本中央競馬会は、勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額を各勝馬投票法に区分した金額について、附録に定める第1号算式によつて算出した金額から附録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した金額を払戻金として交付する。 2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬ではないものとする。 3 前2項の規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。 |
要するにオッズについての記述ですな。計算式は省略します。見てもよくわからんから(笑) 第3項の規定は、つまり「オッズが1倍未満になるときは1倍にしときましょう〜」ということだ。オッズが0.5倍なんてことになったら、100円の馬券が的中しても50円しか返ってこない・・・そんなことになったら暴動だな(笑) |
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| 第9条 勝馬投票の的中者がない場合における売得金は、その金額からその金額に100分の15から100分の20までの範囲内で農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び附録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、出走した馬であつて勝馬以外のものに対し投票した者に対し、各勝馬投票券に按分した金額を払戻金として交付する。 |
引き続きオッズの記述。これは、馬券的中者がいないときの「特払い」制度の内容。まあ、中央競馬ではたぶんあり得ない話なんだろうけど。 | ||
| 第10条 払戻金を交付する場合において、前2条の規定によつて算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。 2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。 |
端数が出たら、JRAの収入なのか・・・ | ||
第11条 第8条及び第9条の規定による払戻金又は次条第4項の規定による返還金の債権は、60日間行わないときは、時効によつて消滅する。 |
馬券の有効期間のことですな。みなさん、忘れないように払戻に行ってくださいね。 | ||
| (投票の無効) 第12条 各勝馬投票法において、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき左の各号の一に該当する事由を生じたときは、当該競走についての投票は、これを無効とする。 (1) 出走すべき馬がなくなり、又は1頭のみとなつたこと。 (2) 競走が成立しなかつたこと。 (3) 当該投票法について競走に勝馬がなかつたこと。 2 発売した勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その勝馬投票券に表示された組のいずれかの番号の馬)が出走しなかつた場合は、その馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法にあつては、その番号の属する組)に対する投票は、これを無効とする。連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法において同一の番号を一組とした場合において、その番号の馬のうちいずれか1頭のみが出走したときは、その組に対する投票についてもまた同様である。 3 入場者以外の者に対し発売した勝馬投票券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由に因り、入場者に対し発売した勝馬投票券の発売金額と合計することができなかつた場合には、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。 4 前3項の場合においては、当該勝馬投票券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換にその券面金額の返還を請求することができる。 |
馬券が無効になる場合の話。これは、レープロなんかでもよく書いてあることなので、みんなよく知ってるよね〜 第3項は、競馬場で発売したものと、その他(つまりウインズや電話投票など)で発売したものを、合計できなかった場合。あるとすれば、コンピューターのトラブルなんかでしょうなぁ。万馬券当てたときに、こんなトラブルあったら・・・暴動でしょうなぁ(爆) |
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| (馬主の登録) 第13条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走に馬を出走させることができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。 |
いつかはなりたい中央競馬の馬主。この登録ってのがかなり厳しい基準があるのよね。一介のサラリーマンには手が出ない・・・ | ||
| (馬の登録) 第14条 日本中央競馬会が行う登録を受けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。 |
そこらへんの馬は出られないのね。どこらへん? | ||
| (服色の登録) 第15条 自己の服色を使用して、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。 |
つまり、馬主が服色をと登録するわけだ。同じ馬主の馬は騎手の服も同じ・・・ペアルック | ||
| (競走馬の調教及び騎乗) 第16条 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。 |
なにもかも免許がいるんだな。試験は嫌いだ(笑) |
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| (登録料及び免許手数料) 第17条 日本中央競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。 |
実費を勘定して・・・ってのが曖昧でよろしい(笑) | ||
| (特別登録料) 第18条 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、300万円以下の特別登録料を徴収することができる。 2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。 |
出走させるための登録。これもお金がかかる。これが賞金になるのか・・ | ||
| (中央競馬の停止) 第18条の2 農林水産大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。 |
競馬は止めないで〜。 | ||
| 第3章 地方競馬 | |||
| (競馬場の数) 第19条 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県あつては各2箇所以内とする。 |
ここからは地方競馬の規定。地方競馬はどこも経営的に厳しいみたいで・・・減ることはあっても、これ以上増える可能性は極めて少ないね。 | ||
| (競馬の開催) 第20条 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 (1) 都道府県の区域ごとの年間開催回数 (2) 1回の開催日数 (3) 1日の競走回数 2 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、1回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。 |
地方競馬の場合、年間の開催回数の範囲は都道府県ごとに決められているんだって。これは、1つの競馬場を複数の主催者が使ったり、1つの主催者が複数の競馬場を使ったりすることがあるので、競馬場ごとに決めるよりも都道府県ごとってことにしたほうが合理的だからなのだな。 |
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| (競馬の実施の委託) 第21条 都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県又は市町村に委託することができる。 |
なんらかの理由により、委託することもあるようですな。例えば、市営なんだけど、事務に関しては県に委託してるみたいな・・・ | ||
| (準用規定) 第22条 第4条から第6条まで、第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第4条、第5条、第8条第1項、第12条第4項及び第18条第1項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第13条、第14条、第16条及び第17条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。 |
法律にはよく出てくる準用規定。要するに最初のほうの中央競馬の規定を、地方競馬にも同じように当てはめてねってことだ。 | ||
| (地方競馬の停止) 第23条 農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基いて発する命令に違反して地方競馬を行なつたとき、又は第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつたときは、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、地方競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項をあわせて命ずることができる。 2 農林水産大臣は、第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村で指定市町村以外のもの(以下「受託市町村」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行なつた場合には、当該受託市町村に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。 3 都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。 |
ま、ほうりつの範囲内でしてるうちは問題ないってわけね。罰則規定みたいなものかな〜 | ||
| (地方競馬全国協会への交付金) 第23条の2 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 (1) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、その売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 (2) 1回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じ、その額の1,000分の4以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額 |
地方競馬全国協会への交付金は、馬の改良増殖その他畜産の振興のための事業に対する補助金として使われる第1号交付金と、馬主及び馬の登録、調教師・騎手の免許など、地方競馬の公正かつ円滑な実施のための事業に使われる第2号交付金があるのだそうだ。 別表は省略〜 |
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| (収益の使途) 第23条の3 都道府県は、その行なう競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。 |
収益は世のため、人のため、馬のために使いましょう〜 | ||
| (地方競馬全国協会) 第23条の4 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。 |
昭和37年に設置された特殊法人。その目的はここに書いてある通りだ。 | ||
| (法人格) 第23条の5 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。 |
「法人」ってなにかっていうと・・・ 人間の社会生活は個人だけで成り立ってるわけじゃないよね。組織とか団体とかで一単位のグループで考えたほうがよいこともある。そこで「個人」と同じように法律的な権利や義務を認める団体を「法人」というのだ。 以上、法律のお話でした。 |
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| (事務所) 第23条の6 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 |
もう、法律でここまで決めてるんだから〜 | ||
| (登記) 第23条の7 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
「登記」とは・・・ 例えば、鉛筆とか消しゴムとかなら、名前をかいておけば、「これは僕ちゃんのだもんね〜」と分かるけど、目に見えないものとか、土地とかは、そういうわけにはいかない。そこで役所にある「登記簿」に記入をして、初めて誰のものか分かるようになる。「登記」とはそんなもの〜 |
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| (名称の使用期限) 第23条の8 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。 |
誰でも勝手に名乗ることまかりならん | ||
(民法の準用) 第23条の9 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。 |
民法第44条は「法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス・・・(略)」暗号文みたいなもので、読んでると頭が痛くなる。解説は省略します(爆) | ||
| (役員) 第23条の10 協会に、役員として、会長1人、副会長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。 |
法人には、こういった役員をおく必要がある | ||
| (役員の職務及び権限) 第23条の11 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。 4 監事は、協会の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。 |
役員の権限ってだいたいどこの法人も同じようなもん | ||
| (役員の任命及び任期) 第23条の12 会長及び監事は、農林水産大臣が任命する。 2 副会長及び理事は、会長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。 3 会長及び副会長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 役員は、再任されることができる。 |
農林水産大臣の息がかかってる・・・ | ||
| (役員の欠格条項) 第23条の13 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 (1) 破産者で復権を得ない者 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者 (3) この法律又は日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者 (4) 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) (5) 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者 (6) 協会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) |
こういう人たちは役員にはなれません。 | ||
| (役員の解任) 第23条の14 農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 農林水産大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が、左の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反があるとき。 3 会長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 |
役員の解任も、最終的には農林水産大臣の認可が必要なのだ | ||
| (役員の兼職禁止) 第23条の15 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 |
ま、副業とかしちゃ駄目なんだな・・・ | ||
| (代表権の制限) 第23条の16 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。 |
会長の権限に制限を加えてますねぇ。 民主的〜(笑) |
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| (代理人の選任) 第23条の17 会長は、副会長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 |
代理人の選任が認められてる | ||
| (職員の任命) 第23条の18 協会の職員は、会長が任命する。 |
ここは農林水産大臣の息はかかってない? | ||
| (役員及び職員の公務員たる性質) 第23条の19 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
公務員と同等の扱いなんですね | ||
| (評議員会) 第23条の20 協会に、評議員会を置く。 2 評議員会は、この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。 3 評議員会は、協会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。 |
これは会長の諮問機関 | ||
| (評議員) 第23条の21 評議員会は、評議員25人以内で組織する。 2 評議員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。 3 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 第23条の12第4項及び第23条の14第2項の規定は、評議員について準用する。 |
つまり、専門家を集めて、協会の業務の運営に関する事項を調査審議されて、健全な運営を保とうってことね | ||
| (業務の範囲) 第23条の22 協会は、第23条の4に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 (1) 馬主及び馬を登録すること。 (2) 調教師及び騎手を免許すること。 (3) 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。 (4) 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。 (5) 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。 (6) 第23条の2の規定による交付金の受入れを行うこと。 (7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 (8) 前各号に掲げるもののほか、第23条の4に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。 2 協会は、前項第8号に掲げる業務を行なおうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 |
これが地方競馬全国協会の業務内容ってことになる。これで地方競馬の公正で円滑な実施の推進が図られてる | ||
| (業務方法書) 第23条の23 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 馬主及び馬の登録に関する事項 (2) 調教師及び騎手の免許に関する事項 (3) 前条第1項第5号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準及び当該補助の方法 (4) その他農林水産省令で定める事項 3 第1項の規定により業務方法書を作成し、又はこれを変更するにあたつては、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。 |
特に独立行政法人なんかが、こういうの出してる。何をするのかってすべて公表しないといけないのだ | ||
| (事業年度) 第23条の24 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
一般の年度と同じ〜 | ||
| (予算等の認可) 第23条の25 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第23条の23第3項の規定は、前項の規定による予算及び事業計画の作成及び変更について準用する。 |
ここにも農林水産大臣の息が・・ | ||
| (財務諸表等) 第23条の26 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。 3 協会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 |
この辺は、財務とか経理とかしてる人じゃないと理解不能域でございますな。すだちは専門外なので・・・(笑) | ||
| (交付金の使途及び区分経理) 第23条の27 協会は、第23条の2の規定により交付を受けた同条第1号の金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。 (1) 第23条の22第1項第5号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務 (2) 第23条の22第1項第6号に掲げる業務 (3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務 2 協会は、前項各号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 |
交付金の使い道も決まってるわけだ | ||
| (農林水産省令への委任) 第23条の28 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 |
細かな規定は省令で〜 | ||
| (監督) 第23条の29 協会は、農林水産大臣が監督する。 2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
要するに、すべてにおいて農林水産大臣の息がかかってるのだね | ||
| (解散) 第23条の30 協会の解散については、別に法律で定める。 |
解散するには、新たな法律が必要です。 | ||
| 第4章 雑則 | |||
| (秩序の維持等) 第24条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。 |
法律は国会で作られるけど、政令は政府が作る。 | ||
| (競馬等の監督) 第25条 農林水産大臣は、都道府県、指定市町村、受託市町村又は協会に対し、都道府県知事は、指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、地方競馬の開催、終了及び会計その他必要があると認める事項について、報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 3 農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行なう競馬について、当該競馬が開催されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は受託市町村に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項を指示させることができる。 4 第1項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。 5 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
農林水産大臣が全国の競馬を監督してるんだ〜 | ||
| (会計検査院の検査) 第26条 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。 2 会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。 |
会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしてる機関 | ||
| (脱法行為の禁止) 第27条 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をすることができない。 |
「脱法」とは・・・ 手段・方法的には法律を犯していないが、 実際には法律の禁止事項を犯していること。 法律の抜け道を塞ぐための規定・・・と言えるかな |
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| (勝馬投票券の購入等の制限) 第28条 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 |
これは競馬場に行くとよく見かける条文ですね。中年のおっさんが、何か資格でも取ろうと思って専門学校に入ったら学生ってことで馬券は買えなくなるのでしょうか? | ||
| 第29条 次の各号の一に該当する場合においては、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。 (1) 競馬に関係する政府職員にあつては、すべての競馬の競走について (2) 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について (3) 地方競馬に関係する都道府県職員、指定市町村職員、受託市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合の職員にあつては、すべての地方競馬の競走について (4) 協会の役員及び職員にあつては、すべての地方競馬の競走について (5) 中央競馬に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、中央競馬の競走について (6) 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者にあつては、すべての地方競馬の競走について (7) 前各号に掲げる者を除き、競馬の事務に従事する者にあつては、当該競馬の競走について |
中央の騎手は、中央では馬券が買えないので、地方で馬券を楽しんでる・・・なんて聞いたことあるな やはり、八百長を防止するための規定なんでしょうなぁ。 |
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| 第5章 罰則 | |||
| 第30条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 (1) 第1条第6項の規定に違反した者 (2) 第27条の規定に違反した者 (3) 中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 |
いわゆるノミ行為、ノミ屋に対しての罰則だ。 そして、参加した人は刑法の賭博罪に問われる可能性もあるのでご用心 |
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| 第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 (1) 業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者 (2) 出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者 (3) 競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手 |
友達に「馬券買ってきて」と頼む行為は問題ないのだが、馬券購入の代行業のような職業にしちゃうとマズイ。 それと、ドーピング、八百長行為に関しての罰則規定 |
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| 第32条 前2条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併料することができる。 |
通常は懲役か罰金かどちらかなのだが、ヒドイ奴には両方適用しちゃるぞ〜という怖い規定(笑) | ||
| 第32条の2 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。 |
賄賂はいかんぜよ、賄賂は〜 | ||
| 第32条の3 前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴する。 |
当然の没収となる。没収したものはどこへいく? | ||
| 第32条の4 第32条の2に規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。 |
相手方も罰するぞ〜 | ||
| 第32条の5 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 |
ゴール前での紙ふぶきとか・・・適用しちゃるぞ | ||
| 第32条の6 競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
公正を害すべき方法による競走・・・ 抽象的だな |
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| 第32条の7 第23条の27第1項の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
つまり、交付金を別の目的に使った場合ってことだな | ||
| 第32条の8 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 |
農林水産大臣に逆らったものは許さん(笑) | ||
| 第32条の9 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は20万円以下の過料に処する。 (1) この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 (2) 第23条の7第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 (3) 第23条の22第1項に掲げる業務以外の業務を行つたとき。 (4) 第23条の27第2項の規定に違反したとき。 (5) 第23条の29第2項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。 |
一個一個チェックするの面倒だな。これだから法律って嫌い(爆) | ||
| 第32条の10 第23条の8の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。 |
勝手に名乗った場合の罰則。こんなもんか・・ | ||
| 第33条 次の各号の一に該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 (1) 第29条の規定に違反した者 (2) 第30条第3号の場合において勝馬投票類似の行為をした者 |
29条は、競馬の職員は馬券を買うなというやつね。 30条3号の規定は、「行為をさせた者」の罰則 ここのは、「行為をした者」の罰則 |
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| 第34条 第28条又は第29条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。 |
未成年者と知りながら、馬券を売っちゃったら、売った人も処罰の対象なんですなぁ。なんと厳しい・・・ | ||
| 附 則(抄) |
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| 第35条 この法律施行の日は、その公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令でこれを定める。 第36条 競馬法(大正12年法律第47号)、競馬法の臨時特例に関する法律(昭和14年法律第38号)、地方競馬法(昭和21年法律第57号)及び馬券税法(昭和17年法律第60号)は、これを廃止する。 2 馬券税法の廃止前に競馬を開催した者に課した又は課すべきであつた馬券税については、なお従前の例による。 3 第1項に掲げる法律の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第37条 政府は、日本競馬会及び社団法人中央馬事会(昭和21年2月9日その設立の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。 2 都道府県は、馬匹組合連合会(県を区域とする馬匹組合を含む。以下同じ。)の資産及び負債を承継することができる。 3 前項の規定により、都道府県が馬匹組合連合会の資産を承継したときは、農業協同組合連合会及び農業協同組合は、当該資産(競馬に必要な資産を除く。)の買受については、政令の定めるところにより、他の者に優先する。 4 第1項又は第2項の規定により、政府又は都道府県が、日本競馬会及び社団法人中央馬事会又は馬匹組合連合会の資産及び負債を承継した場合においては、これらの団体の解散の登記は、農林大臣又は当該都道府県知事が、これを行う。 第38条 削除 第39条 取引高税法(昭和23年法律第108号)の一部を次のように改正する。 第7条第14号を次のように改める。 (14) 取引所税法(大正3年法律第23号)により取引所特別税又は取引税を課せられる取引 第40条 この法律は、昭和25年3月31日までに、改廃の措置をとらなければならない。 第41条 特別区の存する区域内に地方競馬場が存在する場合には、当該地方競馬場が存在する特別区を除くその他の特別区は、当分の間、第1条第2項第2号に掲げる市町村とみなす。 第42条 都道府県は、昭和43年度及び昭和44年度に限り、第23条の3の規定にかかわらず、その区域内の市町村で昭和42年度において競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)附則第7条の規定により第1条第2項の規定による指定を受けたものとみなされて競馬を行なつたもの(指定市町村であるものを除く。以下「競馬廃止市町村」という。)から申請があつた場合には、当該競馬廃止市町村に対し、競馬廃止市町村の競馬の施行の廃止に伴う急激な収入の減少による財政上の影響を緩和するため、政令で定めるところにより、農林大臣の指定を受けて開催した競馬の収益として算出される額の一部に相当する金額を交付することができる。 |
これは附則といって、この法律を施行する上で、発生する他の法律との兼ね合いとか、旧法との関係について書いてある。「ふ〜ん」という程度に読めばよし(笑) | ||
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2003/12/29 |
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